賃貸不動産についての解説
賃貸不動産についての解説
お役立ち情報
賃貸借とは、賃料を取り、物を相手方に貸すことをいいます。ちなみに賃料を取らない場合は使用貸借といいます。賃貸借においては、賃貸人が賃貸借の目的物を譲渡した場合、賃借人は対抗要件を具備しない限り、新所有者に対して賃借権を対抗できません。ちなみにここで言う対抗要件とは、「賃借権を登記すること」です。しかし登記するといっても、賃貸人の協力がなければ登記できないことや、賃貸人には登記に協力する義務がないことから、実際に登記がされる例はほとんどありません。
賃貸不動産と賃借権の登記について
賃貸人には登記に協力する義務がないことは既に述べました。これはとりわけ不動産の賃貸の場合に賃借人と地位が不安定になることを意味します。例えばAさん所有の土地をBさんに貸し、Bさんがその土地の上に家を建てたとしましょう。そしてAさんがCさんに土地を売った場合、Bさんが対抗要件を具備していなければCさんのためにせっかく建てた家を壊して出て行かなければなりません。こんなことが認められるようであれば借りた土地の上に家を建てることなどできません。そこでこのようなケースにおいては、民法の特別法である借地借家法により、「所有権保存の登記」をすればCさんに対抗できるようになりました。ちなみにこの登記はBさんが単独で出来ます。
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